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社労士業務 7分で読めます
社労士の独占業務とは|1号・2号・3号業務をやさしく解説
社会保険労務士法で定められた1号・2号・3号業務の違いと、なぜPOFIT BPaaSが「独占業務に踏み込まない設計」になっているのかを解説。
社労士法 第2条が定める 1号・2号・3号業務
社会保険労務士法 第2条で定義される 3 区分のうち、1号・2号業務は社労士の独占業務(同法第27条/社労士・社労士法人以外は報酬を得て行えない)です。3号業務は社労士の専門領域として位置付けられていますが、業務独占の対象ではありません。
1号業務|書類作成・提出代行 (独占業務)
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書の作成と提出代行
- 例: 健康保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届
2号業務|法定帳簿書類作成 (独占業務)
- 法定帳簿の作成
- 例: 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
3号業務|相談・指導 (社労士の専門領域・業務独占ではない)
- 労務管理・社会保険に関する相談・指導
- 例: 就業規則の改定相談、労使トラブル対応
- 法的には独占業務ではないが、社労士の高度な専門性を活かす中心領域
なぜPOFIT BPaaSは独占業務に踏み込まないのか
POFIT BPaaSは、1号・2号・3号業務には原則関与しません。
これらは貴社の顧問社労士が継続して担当し、POFIT BPaaSは「独占業務以外の実務」だけを代行します。
POFIT BPaaSが担当する範囲
- ✅ 給与計算(独占業務外)
- ✅ 勤怠データ集計(独占業務外)
- ✅ 各種データの整備・受け渡し(独占業務外)
既存顧問社労士が担当する範囲
- ✅ 1号: 社保・雇用保険等の申請書作成
- ✅ 2号: 法定帳簿管理
- ✅ 3号: 労務相談・就業規則改定
t; 顧問価値はそのまま。独占業務以外の負担だけ消す。
これが社労士事務所向けパートナースキーム (詳細) の核心です。
企業視点での安心ポイント
t; 「貴社の顧問社労士の領域には踏み込まない設計です」
これがPOFIT BPaaSが企業向けに約束する 「役割分担の明確化」 です。
契約書でも明示的に役割分担を定義します。
詳しい仕組みについて
お問い合わせフォーム から、役割分担の詳細設計をご請求いただけます。

